2018-04-13 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
例えば、事業者と顧問契約を交わしたことのある人や講演料等何らかの報酬を受け取ったことのある人は、ここで言う直接の利害を有すると判断されるのでしょうか。また、直接の利害を有すると判断するのは具体的に誰になるのか、政府参考人、お答えください。
例えば、事業者と顧問契約を交わしたことのある人や講演料等何らかの報酬を受け取ったことのある人は、ここで言う直接の利害を有すると判断されるのでしょうか。また、直接の利害を有すると判断するのは具体的に誰になるのか、政府参考人、お答えください。
これだけの問題がいろいろあるわけですから、やはり、厚労省では既に医政局でさまざま国立病院の職員と製薬メーカーとの間の執筆料やまた講演料等についてまとめてもらった、電話帳ぐらいの冊子をつくってもらいました。これは文科省でも当然できるはずです。
具体的な公表の範囲は、今御指摘のように厚生労働省令で定めることとなりますけれども、特定臨床研究を実施する医師等やその医師が所属している機関に対します臨床研究費、それから寄附金、原稿執筆料や講演料等を対象にすることを想定いたしております。
講演料等については、純粋に講演などの対価として支払われている場合には研究がゆがめられるおそれはなく、特定臨床研究には該当しないということにいたしております。 なお、特定臨床研究の対象者に対して、厚生労働省令で定める事項について説明を行うことといたしております。その中では、当然、講演料等の受取を含めて、製薬企業などの臨床研究に関する関与の状況についても説明を求める予定でございます。
また、昨年度開催をされました薬事分科会の一部の会議で製薬企業が公表した講演料等の金額と委員の申告内容にそごがあるとの指摘があって、厚生労働省において、三月半ばから、全ての委員の申告内容について申告漏れがないか、委員に確認して報告いただくとともに、同様に、企業から報告いただいた情報と突き合わせて調査をしているところでございます。
また、製薬会社から医師に支払われる講演料等の報酬につきましては、労災病院は役職員倫理規程第十条に、また国立病院機構等は職員倫理規程第六条等の規定に基づきましてあらかじめ承認を得て受領していると伺っておりますが、国立病院機構等におきましては原則勤務時間外で行うという形になっております。
講演等に要しました時間につきましては、講演料等と給与が二重に支給されることは適切でないと私どもは考えておりまして、労働者健康福祉機構に対しまして、他の独立行政法人等の事例を参考に早急に適切な措置を講ずるように求めていきたいと考えております。
ですから、地方の博友会が私に政治献金とか、それから講演料等、いただいているわけではございません。 ただ、今回、そういうふうないろんな問題が指摘されましたから、二月十三日の全国の代表者の方々の集まりの中で、今後、届け出ている東京の博友会の下部組織のような形で届け出るような方向でまとまりつつあると。
○山本太郎君 何かこう細分化するとちょっとインパクトが欠ける話になるんですけれども、ざっくり言うと、委員の十五人中十一人、これ当該ワクチンメーカーであるグラクソとそれからMSD社から奨学寄附金、そしてあるいは講演料等を受け取っていたと、このうちの三名は議決に参加できないレベルの利益相反があったと。
私の場合主な所得源泉は給与でありますけれども、ほかに原稿料あるいは講演料等の雑収入が若干ありますので、毎年確定申告をしております。そして、ことしの場合でございますが、申告書の記載を終えまして出てまいりました税額を見て、昨年に比べまして大幅な増額になっていることに驚いてしまったわけでございます。